ペットには人間のような公的医療保険がないので治療費は全額飼い主負担となります。もし入院や手術をすることになったら治療費として数十万円もの費用がかかることもあり得ます。こうした費用負担に備えることができるペット保険ですが、ペットショップなどで購入した犬や猫でなく、保護犬や保護猫でもペット保険に加入することはできるのでしょうか。
目次
保護犬・保護猫でも加入可能
ペット保険はペットショップやブリーダーなどから購入した出自がはっきりとしている犬・猫だけでなく、保護犬や保護猫、知り合いから譲り受けた犬・猫でも加入することができます。保護猫や保護犬は保護される前にどのような環境で育ったかというような情報をはっきりと知ることはできません。それゆえに病気に対して自分で備えられる部分は備えておいた方がよいでしょう。なお、契約前にすでにかかっていた病気やケガはペット保険の補償の対象外となりますので注意してください。
ペット保険は保護犬・保護猫でも加入可能ですが、申し込み時の年齢や健康状態などによっては契約できない場合もあります。しかしこれは、保護犬・保護猫だからというわけではなくペットショップ等で購入した犬・猫でも同じです。「病気のリスクが上がるシニアになってから」と思っていたら加入できなくなってしまった、ということがないように注意しましょう。
生年月日が分からない場合は?
ペット保険の申し込みにはペットの生年月日が必要となります。年齢によって病気のリスクが異なり、保険料も変わってきます。しかし、保護犬・保護猫の場合は生年月日が分からないということもあると思います。そういう場合は動物病院で年齢の推定をしてもらってください。推定年齢でもペット保険に申し込むことが可能です。
なお、動物病院で調べてもらう推定年齢で何年に生まれたかはわかりますが、ペット保険では何月何日生まれかまで必要となります。正確な日付がわからないという場合には自宅に迎え入れた日や何月かまで分かっている場合はその月の1日を記入するという対応をとっている保険会社が多いようです。
正確な生年月日が分からなくても加入をあきらめずに保険会社や動物病院に相談してみるとよいでしょう。
ペット保険を選ぶ際に気を付けることはある?
せっかくペット保険に入るのであれば、どのペット保険がよいのかしっかりと吟味して後悔しないようにしたいですよね。ペット保険を選ぶ際に気を付けるべきことについて紹介します。
補償開始がいつからか
ペット保険には待機期間というものがあり、待機期間中に病気をしてもその治療費は補償の対象外となります。この期間は保険会社によって異なりますが、多くの場合は契約から30日間と定められています。がんの場合は諸検査に時間がかかるのでより長く120日間などと定められていることもあります。また、ケガについては待機期間なしに補償を受けられるケースが多いです。
なぜ待機期間があるのかというと病気の潜伏期間を考慮しているからです。ペット保険で補償の対象となるのは契約後の病気やケガです。しかし、病気については潜伏期間があるので、病気にかかったのはペット保険加入前だけど症状が出て気が付いたのはペット保険の加入後ということが起こります。こうしたケースを補償の対象から外すために、ペット保険に待機期間が設けられているのです。
契約したらすぐに補償が開始されるのではなく、待機期間が過ぎてからということは覚えておきましょう。また、待機期間がないペット保険もありますが、その場合でも申し込んだらすぐに補償が開始されるわけではないです。引受可能かの審査などもあるのでどうしてもある程度の日数は補償開始までに必要となります。補償開始日が申し込んだ日の翌々月の1日からなど30日以上かかる場合もあるのでよく確認するようにしましょう。
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どのような場合に保険金が支払われないか
どのような場合に保険金を受け取れるかはしっかりと確認する人が多いですが、どのような場合に保険金が支払われないかはあまりよく確認しない人も多いです。しかし、これが原因でトラブルになることも多いのでしっかりと確認するようにしましょう。予防のためのものや去勢・避妊手術など傷病の治療ではないもの、既往症や先天性異常、予防接種により防げるものなど大枠では各社ともある程度共通していますが、具体的な内容となると異なる部分も出てきます。例えば、小型犬がなりやすい膝蓋骨脱臼(パテラ)なども補償対象となる保険会社とならない保険会社とがあります。病気になってから後悔しないように、どのような場合に保険金を受け取れないのかは契約前によく確認しておくようにしましょう。
限度額や回数制限はどれくらいか
ペット保険には基本的に、通院や入院1日あたり○○円まで、手術1回あたり××円まで、年間□□円まで、年間△回までというような保険金が支払われる限度額や回数制限が設けられています。50%や70%といった補償割合や保険料についてはよく見て選ぶと思いますが、限度額が小さいと補償割合が大きくても十分な保険金を受け取れない可能性があります。保険料が安いと思ったら限度額が小さかったということがないように、しっかりと確認しておく必要があります。
免責金額の設定はあるか
ペット保険の中には免責金額の設定があるものもあります。免責金額というのは簡単に言えば自己負担する必要がある金額です。例えば、免責金額が5,000円の場合、治療費が5,000円以下の場合には保険金を受け取れず自腹で支払う必要があります。また、5,000円を超えても「(治療費-5,000円)×補償割合」のように計算した額が保険金として支払われます(この計算の仕方は保険会社によって異なる場合があります)。
免責金額の設定があると受け取れる保険金は減ってしまいますが、保険料は免責金額以外同様の補償内容のものと比べて安くなっています。補償内容は充実させたいか、保険料を抑えたいかによってどちらがよいのかも変わってきますので、補償と保険料のバランスを考えて自分の好みに合った方を選ぶようにしてください。
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まとめ
保護犬や保護猫であってもペット保険に申し込むことはできます。ただし、ペットショップなどで購入した犬や猫と同じように年齢制限や健康状態などによって契約できないこともあるので注意してください。また、保護犬や保護猫はペット保険の申し込みに必要な生年月日が分からないことも多いと思いますが、そうした場合は動物病院で年齢を推定してもらう必要があります。それでも生まれた月日については分からないですが、その場合は自宅に迎え入れた日や何月かまで分かっている場合はその月の1日を記入するという対応をとっている保険会社が多いようです。犬や猫には公的保険がないので治療費は全額飼い主負担となります。高額な治療費に備えたいのであれば若くて健康なうちにペット保険の加入を検討しましょう。