ペット保険の基礎知識

ペット賠償責任特約は必要?どんな時に役立つ?

2020年6月10日

ペット保険では補償内容をより充実させるために「ペット賠償責任特約」を追加できる場合があります。この特約はどんな時に役立つのか、事例を交えながら紹介します。また、この特約は他の保険の補償でもカバーできる場合がありますので注意点などを解説します。

ペット賠償責任特約とは

ペット賠償責任特約とは、飼っているペットが他人にケガをさせたり他人のモノに損害を与えたりして法的な損害賠償責任を負った際に保険金が支払われる特約です。
ペットと暮らしていると、トラブルを起こすことや巻き込まれることがあります。ペットが他人にケガをさせてしまったり、モノを壊したりしてしまった時は飼い主の責任になります。ケガをさせてしまった相手への治療費や慰謝料、壊した物の修理・買い替え費用等は飼い主が支払わなければなりません。以下に代表的な事例を紹介します。

補償されるケース

  • 飼い犬の散歩中に他人にかみついてケガをさせてしまった
  • ペット同士がケンカしてケガをさせてしまった
  • ペットを連れて他人の家に遊びに行ったときにペットがその人の物を壊してしまった

保険会社や商品によって異なりますが、300万円~1000万円を上限として保険金が出るようです。ケガをさせてしまった場合の治療費や慰謝料は高額になるケースもあるため、万が一のトラブルに備えておくと安心です。さらに、保険会社が代わりに示談交渉をしてくれるサービスがつくこともあります。

補償されないケース

ペット賠償責任特約はペットが損害を与えたら無条件に補償を受けられるという特約ではありません。補償対象外となることもあり、以下のようなケースは保険金が支払われない場合があります。

賠償責任が発生しない場合

  • ドッグランで犬同士が衝突した
  • ペットホテルに預けている時に他のペットにかみついた

万が一トラブルが起きても、法律上の損害賠償責任を負わない場合にはペット賠償責任特約から保険金は支払われません。賠償責任はないけれども穏便に収めるために…などといった理由でお金を支払っても保険金は受け取れませんので注意してください。例えば、ドッグラン参加中に犬同士が衝突してしまった場合や他人にペットを預けているときに預けられた人の過失で起こった損害などでは、被保険者(飼い主)に法律上の損害賠償責任は発生しないので、保険金は支払われません。

賠償責任が発生しても保険金が出ない場合

  • 同居の親族にケガをさせた
  • 他人から預かっている物を壊した

ペット賠償責任特約は「他人」に損害を与えて法律上の損害賠償責任を負ったときに補償される特約です。同居している家族や親族は他人とはみなされないため補償の対象とはなりません。
また、他人の物を壊してしまった時は補償されますが、他人から預かっていて自分の管理下にある場合は保険金は支払われません。他にも補償対象外となる場合がありますので、詳しくは約款等を確認してください。

ペット賠償責任特約は必要?

ペットが他の人や他のペットにケガをさせてしまうと、高額な損害賠償となる可能性があります。過去には噛みつき事故によって1000万円を超える賠償が飼い主に命じられたこともあります。犬を飼っている場合や自己負担で支払うことが難しい場合には検討をした方が良いでしょう。
環境省の「犬による咬傷事故状況(全国:昭和49年度~令和5年度)」によると、令和5年度では5,432件の噛みつき事故が発生しており、飼い主や家族以外が被害に遭ったのは5,127件となっています。9割以上が他人に損害を与えていることから、もしもの事態に備える必要があるといえるでしょう。

ペット賠償責任特約の保険料は年間1000円~1500円で、一ヶ月あたり100円程度で加入することができます。補償限度額は300万~1000万円と保険会社によって異なるため、ペット保険を比較したうえで加入することをおすすめします。

ペット賠償責任特約がいらない人は?

ペット賠償責任特約以外でもペットによる損害賠償が補償される保険や特約があります。以下のような保険や特約に既に加入している場合は、補償内容が重複しているためペット保険でペット賠償責任特約を契約する必要はないといえるでしょう。

補償内容が重複する保険・特約

  • 個人賠償責任保険
  • 自動車保険や火災保険の個人賠償責任特約
  • クレジットカードの個人賠償責任保険

特に自動車保険や火災保険の特約ではペットによる損害に限らず、自転車の事故で損害を与えてしまった場合や水漏れでマンションの階下の部屋に損害を与えてしまった場合なども補償の対象となります。保険金額が1億円など大きい金額を設定できることもあります。さらには保険会社が示談交渉を行ってくれる示談交渉代行サービスもつくこともあり、ペット賠償責任特約よりも補償が手厚くなることが多いです。
なお、これらの保険を重複して契約しても二重、三重に保険金を受け取れるわけではないので注意しましょう。実際の損害額までしか保険金が支払われないため、既に個人賠償責任特約や日常賠償責任特約を契約しているのであれば、ペット賠償責任特約を契約する必要はありません。保険料を無駄に支払わないためにも、今加入している保険でカバーできるか確認した方がよいでしょう。

まとめ

ペット賠償責任特約とは、被保険者が飼っているペットが他人にケガをさせたり他人のモノに損害を与えたりして法的な損害賠償責任を負った際に保険金が支払われる特約です。

特に犬を飼っている方は他人に噛みついてケガをさせるリスクもあるため、加入を考えておきましょう。噛みつき事故は大型犬だけでなく、人に慣れている犬や小型犬でも起こり得ます。ペットが万が一他人に損害を与えてしまった場合、治療費や慰謝料が高額になる可能性もあるので、ペット賠償責任特約で備えておくと安心です。
なお、自動車保険や火災保険の特約で個人賠償責任特約や日常賠償責任特約を契約している場合ではそちらでカバーできるので、より補償範囲が広いそちらを検討してみるのもよいでしょう。

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