ペット保険ではメインとなるペットの治療費の補償に加えて、補償内容をより充実させるために特約を追加することができる場合があります。保険会社によって提供している特約は様々ですが、その中でも比較的多くの保険会社にあるのがペット賠償責任特約です。この特約は付けた方が良いのでしょうか?
目次
ペット賠償責任特約とは
ペット賠償責任特約とは、被保険者が飼っているペットが他人にケガをさせたり他人のモノに損害を与えたりして法的な損害賠償責任を負った際に保険金が支払われる特約です。飼い犬の散歩中に他人にかみついてケガをさせてしまったという場合やペット同士がケンカしてケガをさせてしまった場合、ペットを連れて他人の家に遊びに行ったときにペットがその人の物を壊してしまった場合などに、損害賠償費用などを補償してもらえます。保険金額(保険金の上限額)は数百万円~1000万円ということが多いです。保険会社が代わりに示談交渉をしてくれるサービスがついていることもあります。
自動車保険や火災保険の特約と重複する
ペット賠償責任特約の注意点としては、自動車保険や火災保険の特約にある個人賠償責任特約や日常賠償責任特約と補償内容が重複するということです。しかも、自動車保険や火災保険の特約ではペットによる損害に限らず、自転車の事故で損害を与えてしまった場合や水漏れでマンションの階下の部屋に損害を与えてしまった場合なども補償の対象となります。また、保険金額もペット賠償責任特約よりも大きくなっています。さらには保険会社が示談交渉を行ってくれる示談交渉代行サービスもついていることが多いです。
すでに自動車保険や火災保険の特約で個人賠償責任特約や日常賠償責任特約を契約している場合、ペット保険でペット賠償責任特約を契約する必要はありません。重複して契約しても二重、三重に保険金を受け取れるというわけではなく、実際の損害額までしか受け取れないのです。したがって、すでに個人賠償責任特約や日常賠償責任特約を契約しているのであれば、ペット賠償責任特約を契約することは保険料の無駄払いとなってしまいます。
保険金が支払われない場合に注意!
ペット賠償責任特約はペットが損害を与えたら無条件に補償を受けられるという特約ではありません。保険金が支払われないケースについてもしっかりと理解しておく必要があります。詳しくは約款等を確認する必要がありますが、保険金が支払われない代表的な事例としては以下のようなものがあります。
被保険者が法律上の損害賠償責任を負わないとき
被保険者が法律上の損害賠償責任を負わない場合にはペット賠償責任特約から保険金は支払われません。賠償責任はないけれども穏便に収めるために…などといった理由でお金を支払っても保険金は受け取れませんので注意してください。例えば、ドッグラン参加中に犬同士が衝突してしまった場合や他人にペットを預けているときに預けられた人の過失で起こった損害などでは被保険者(飼い主)に法律上の損害賠償責任は発生しないので、保険金は支払われません。
被保険者と同居している親族に対しての賠償のとき
同居している親族に対しては法律上の損害賠償責任が発生したとしてもペット賠償責任特約では補償されません。ペット賠償責任特約は「他人」に損害を与えて法律上の損害賠償責任を負ったときに補償される特約です。同居している親族は他人とはみなされずに補償の対象とはなりません。
他人から預かっている物を壊してしまったとき
ペット賠償責任特約では、他人から預かっているものをペットが壊してしまったというような場合は補償対象外としています。ペット賠償責任特約は他人の管理下にある他人の財物に対して損害を与えてしまったケースを想定しており、預かっていて自分の管理下にあるものは補償の対象外となってしまいます。自動車保険や火災保険の特約で契約できる個人賠償責任特約も同様に預かっているものは補償の対象外でしたが、最近は対象が広がってきていて預かっているものも補償対象となるようになってきています。将来的にはペット賠償責任特約も同様に預かっているものも補償対象となるかもしれません。
賠償責任特約は必要?
まず、自動車保険や火災保険などの特約で個人賠償責任特約や日常賠償責任特約を契約している場合にはペット賠償責任特約は必要ないでしょう。すでにペットが他人や他人の財物に損害を与えてしまったときの補償は確保できています。
次に、個人賠償責任特約や日常賠償責任特約を契約していない場合ですが、特に犬を飼っている場合には検討をした方が良いでしょう。犬による噛みつき事故は毎年4,000件以上起きています(出典:環境省「犬による咬傷事故状況(全国計:昭和49年度~平成30年度)」)。また、噛みつき事故によって1000万円を超える賠償が飼い主に命じられたこともあります。万が一を考えると何らかの補償があった方が良いでしょう。ただし、自動車保険や火災保険の特約で個人賠償責任特約を付けられるのであればそちらを検討してみるのもよいでしょう。
まとめ
ペット賠償責任特約とは、被保険者が飼っているペットが他人にケガをさせたり他人のモノに損害を与えたりして法的な損害賠償責任を負った際に保険金が支払われる特約です。ペットが万が一他人に損害を与えてしまった場合のことを考えるとそれに対する補償があるのは安心できます。しかし、自動車保険や火災保険の特約で個人賠償責任特約や日常賠償責任特約を契約している場合ではそちらでカバーできるので、より補償範囲が広いそちらを検討してみるのもよいでしょう。