
ペット保険に加入する時には現在の健康状態や傷病歴について告知する義務があります。言葉で伝えることができないペットならば、不利な健康状態を隠してペット保険に申し込むこともできると考える人も出てくるかもしれません。もしウソの告知がバレてしまったらどうなるのでしょうか?告知義務違反がバレるタイミングやバレた時にどんなペナルティがあるか解説します。
目次
ペット保険の告知義務とは?
ペット保険に加入する際には、現在の健康状態や傷病歴を正確に告知する「告知義務」があります。告知内容をもとに加入条件を満たしているかの審査が行われ、加入の可否判断が行われます。保険会社によって異なりますが、一般的な告知内容を紹介します。
告知内容
- ペットの種類や品種
(犬種や猫種など) - 生年月日
- 体重
- 傷病歴、持病
(既往症、先天性疾患) - 通院歴
(過去数か月以内の通院状況) - 現在の通院状況
(治療中の病気など) - ワクチン接種の有無
ペット保険では基本的に先天性の病気はペット保険の補償対象外です。現在、特に異常が見られなくても先天性の疾患があることが分かっているのであれば正確に申告する必要があります。
なぜ告知義務があるの?
ペット保険に加入すると、ペットが病気やケガで治療を受けた時に保険金を受け取れ医療費の負担を軽くすることができます。
しかし、持病や既往症がある場合は健康な場合と比べて動物病院に通うことが多くなり、保険会社が支払う保険金も多くなってしまいます。健康状態が悪いペットが多く加入すると、健康なペットも含めて保険料を上げる必要が出てきます。それでは不公平になってしまうため、ペット保険に加入する際には「現在、健康であるか」が重要になり、健康状態が悪くリスクの高いペットは加入が制限されるのです。
ウソの告知はバレない?
ペットは人間のように言葉を発する事ができません。体調が悪くても自分で伝えることがないため、ウソの告知をしてペット保険に加入してもバレなさそうですが、隠し通すことは難しいです。ウソの告知は、ほぼ確実に保険会社に見抜かれてしまうと考えておきましょう。
ウソの告知はいつバレる?

ペット保険の告知内容の虚偽がバレるタイミングは主に2回あります。この他にも通報された等で告知義務違反が発覚し、ウソの申告がバレてしまうこともあります。
ペット保険を申し込んだ時
ペット保険の申し込みを行った時には加入可否の判断を行う審査があります。保険会社のプロがペットの年齢や記載内容に矛盾がないかなどの厳しいチェックを行います。ペット保険の会社に協力している獣医師が虚偽の申請を見抜く場合もあります。通院歴に不審な点があれば直接受診した病院に連絡し確認する場合もあり、ペット保険に申し込んだタイミングでウソがバレてしまいます。
保険金の申請を行った時
傷病歴や持病などを隠してペット保険に加入できたとしても、ペットが動物病院で診察を受け保険会社に保険金の申請をしたときに虚偽の申請が発覚するというケースがあります。保険金の申請を行う際には申請内容におかしな点がないか調査が行われます。不自然な点がある場合は保険会社が動物病院に連絡を入れて確認を取ることもあります。そのような調査からウソの告知をしたということバレてしまうのです。告知が虚偽である場合はもちろん補償は受けられません。
告知義務違反したらどうなる?
もしペット保険に加入できても「告知義務違反」であることが発覚すれば保険金が支払われないほか、契約が解除される等の対応をされることがあります。ウソをついて加入しても補償の対象外となるためデメリットしかありません。なお、故意ではなく病気やケガといった傷病歴を忘れて告知漏れがあったような場合でも例外なく告知義務違反となります。
保険金が支払われない
告知義務違反であることが分かると、多くの場合保険金を受け取ることができません。今まで保険料を支払ってきても、治療費は全額自分支払わなければならないためペット保険加入の意味がないことになります。
既に保険金が支払われているような場合には、支払った保険金の返還を求められることもあります。
契約が解除される
悪質性の高い告知義務違反だと判断されれば、契約が解除されることもあります。年払いのペット保険を途中解約する場合は解約返戻金が戻ってきますが、契約の解除になってしまうとこれまで支払った保険料は返金されないことがほとんどです。もちろん、その後の補償も受けられないため今まで支払ってきた保険料が無駄になることになります。
訴訟になることも
故意にウソをついた場合、極めて悪質だと判断されれば詐欺罪として訴えられるケースもあります。保険金請求時には保険会社が動物病院へ状況確認をおこなうこともあり、過去のカルテや検査記録と照合して不自然な点があればすぐに分かってしまいます。
告知義務違反は必ず発覚すると考え、一般的な告知内容で紹介した内容を正確に正直に申請することが大切です。
ペット保険の告知義務違反を防ぐポイント
ペット保険にウソをついて加入しても、保険金が支払われないなどデメリットが大きいです。
しかし、飼育歴が長いと過去に通院歴や病歴があることを忘れていて虚偽の告知をしてしまうことがあるかもしれません。悪意がないような場合でもウソをついてペット保険に加入したことになるため、ペナルティを負うこととなります。うっかりミスで補償が受けられなくなってしまうのはもったいないですよね。ペットのケガや病歴を忘れないために、告知義務違反を防ぐポイントを紹介します。
治療の記録を残しておく
ケガや病気になり動物病院で診察を受けると医療費を支払います。精算の際に受け取る領収書や明細書を保管しておくと動物病院への受診歴を振り返ることができます。薬を服用しているような場合では、服用していた薬の書類を保管しておいてもよいでしょう。人間も「お薬手帳」に記録しておくことが一般的になっているのでペットの受診記録やお薬記録を保管しておくファイルやノートなどを作成しておくと便利です。
診断内容を動物病院に確認する
動物病院で受診した際の領収書や明細書で受診履歴を振り返ることができますが、正式な診断内容や病名が分からない場合があります。動物病院によっては飼い主にケガの状態や病状を分かりやすいように説明を行う中で、正式な診断名を伝えていなかったということもありますので、過去のケガや病歴について分からない場合は動物病院に確認しましょう。
ペットを家族に迎えた時に加入する
ペットショップ等で素敵な出会いがあり、家族に迎えた時に加入するのも一つの方法です。既往症やケガ、病歴などがない時にペット保険に加入をしておけば、告知を忘れてしまうようなこともありません。
また、若くて健康なうちに加入することで、確認事項も少なくお手頃な保険料で補償を受けられます。特にペットショップで出会うペットは誕生してあまり月齢が経過していない子が多いです。譲り受けるときにはペットショップの担当者から現在の状態について説明を受け、引き渡しと同時にペット保険の加入を勧められることも増えてきました。ペットが病気やケガをする前にペット保険に加入しておくと告知漏れなどの心配もなく審査もスムーズに進むでしょう。
ペット保険の告知についてよくある質問

伝え忘れた場合も告知義務違反になる?
故意ではなくうっかり伝え忘れた場合でも告知義務違反となる可能性があります。下痢や嘔吐などの軽い症状で動物病院へ行った場合や、検査だけして治療を受けていない場合も告知義務の対象となってしまいます。膝蓋骨脱臼(パテラ)や椎間板ヘルニアなどは積極的に治療を行わず経過観察することもありますが、保険会社に伝える必要があります。「このくらいなら言わなくてもいいや」と思わずに、正確に告知するようにしましょう。
完治した病気についても告知した方がいい?
既に完治している病気についても、保険会社によっては告知が必要になります。
告知事項の中には過去3ヶ月以内や半年以内などの治療歴を答えるものがあり、その期間に治療し完治した病気も知らせる必要があります。また、特定の病気については期間を問わずかかったことを告知しなければなりません。
持病があると加入しづらくなる?
過去に病気やケガをしていてもペット保険に加入できなくなるわけではありません。引受対象外となる病気や判断基準は保険会社によって異なります。そのため、1社に断られても他の会社なら条件付きで加入できることもあります。もし加入を断られてしまったら他のペット保険も検討してみましょう。ケガや病歴を正確に申告する事でトラブルのない契約に結び付くはずです。
まとめ
病歴や受診歴を隠してペット保険に加入してもバレないという考えはやめましょう。加入時や保険金申請時に保険会社の調査が入るため、ウソの告知がバレてしまいます。告知義務違反になると保険金が支払われず最悪契約を解除される可能性があります。うっかり申告を忘れてしまった時も告知義務違反となることがありますので、領収書や明細書を保管しておき正確に申告しましょう。ペットの傷病歴であいまいな点があればかかりつけの動物病院に確認することも大切です。
ペット保険の加入条件には、保険に加入するペットが「現在、健康であるか」ということが重要になります。また、加入できる年齢に上限もあるため、ペット保険に加入したいという場合にはできるだけ健康な若いうちに加入するようにしましょう。

